| 逗子銀座商店街まちづくり協定書 | |
| (総合基本最終案) |
| この逗子銀座商店街まちづくり協定書(総合基本最終案)は平成6年度臨時総会で組合員の皆様により賛成可決されたものであります。逗子銀座商店街の街づくり計画案が現実に決定された時点で、細部決定されていくものでありますが、それまでの期間についても、この協定書の内容に沿った工事等をお願いいたします。 10年〜20年後の実現に向かい、協定書の目的に御理解をいただき、組合員の皆様のご協力をお願いいたします。 平成7年4月25日 |
| 逗子銀座商店街まちづくり協定書(総合基本最終案) |
| 第1条 まちづくり協定書の目的 |
| 第2条 適用区域 |
| 第3条 まちづくりの基本方針 |
| 第4条 まちづくりの推進組織の設置 |
| 第5条 協定事項 |
| 第6条 協定の継承 |
| 第7条 協定の変更 |
| 第8条 補則 |
| 第9条 付則 |
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| 逗子銀座商店街まちづくり協定書(総合基本最終案) | |||
| 第1条 | まちづくり協定書の目的 | ||
| 逗子銀座商店街の全ての関係者が、自分の家のように大切な街、逗子の中心市街地として、独自性のある、新しいこれからの時代の魅力ある街並みを形成し、未来に受け継ぎ、この地域のイメージ、アイデンティティーを高く揚げ、より良いまちづくりの為の様々な課題や項目について、その進め方、そしてシステムづくりについて、具体的に協定を結ぶものである。そのことによって、関係者のまちづくりに対する意志の統一を図り、人々が快適で楽しく買物や飲食をすることができ、かつ、住み、集い、憩い、交流することのできる調和のとれた街をつくり上げていくことを目的とする。 | |||
| 第2条 | 適用区域 | ||
| 別紙地図参照 | |||
| 第3条 | まちづくりの基本方針 | ||
| (地域のイメージ、テーマ、アイデンティティー-独自性) この地域の大きなテーマは「小奇麗な海辺のいなかまち」。三浦半島の相模湾側における中心市街地としてふさわしい風格と、個性あるシーサイドアーバンリゾートを基調とした様々な魅力と優しさにあふれた人間的なコミュニティーライフが共存する街づくりを進めるために、以下の基本方針に基づく街づくりを推進する。 |
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| (1) | 「海、風、緑、太陽のあふれる歩行者空間創造の街づくり」を街路、店舗づくりのデザインと景観にいかすまちづくりを行う。 | ||
| (2) | 買物、飲食、憩い、交流、居住等の多様な都市活動が展開される活気のあるまちづくりを行う | ||
| (3) | 来街者、地域住民、商業者等、人間交流が育まれる暖かい触れ合いのあるまちづくりを行う。 | ||
| (4) | 人と車が安全に共存し、快適で潤いと安らぎのある、歩いて楽しいまちづくりを行う。 | ||
| (5) | 逗子のアイデンティティーとなりうる文化、情報の発信街空間としてまちづくりを行う。 | ||
| 第4条 | まちづくりの推進組織の設置 | ||
| (1) | 目的 | ||
| まちづくりの推進と協定の適性な運用を図るための組織として、「まちづくり委員会」を設置する。 | |||
| (2) | 役割 | ||
| 1 | まちづくりの推進と本協定の適性な運用を図る。 | ||
| 2 | 建物の新築、増改築、改修及び道路の掘り返し等を計画するものに対して、事前に計画概要の説明を求め、「まちづくり協定」に基づき速やかに調整をし、必要に応じて公共団体等関係機関と連絡調整を行い、決定、実行する。 | ||
| 3 | まちづくりに寄与するための調査研究を行う。 | ||
| (3) | 組織 | ||
| 1 | まちづくり委員会は、関係者の中から選出された委員20名以内をもって組織する。 | ||
| 2 | 委員の任期は、2年とする。補欠の委員の任期は前任者の任期の残存期間とする。ただし、再選については、それを妨げない。 | ||
| 3 | 「まちづくり委員会」に次の役員を置く。 | ||
| 委員長 副委員長 会 計 庶 務 監 査 顧 問 |
1名 2名 2名 2名 2名 2名 |
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| 4 | 委員長は、委員の互選により選出する。委員長はまちづくり委員会を召集するとともに、まちづくり委員会を代表し、協定運用の事務を総括する。 | ||
| 5 | 副委員長、会計、庶務、監査は、委員長が委員の中から委嘱する。 | ||
| 6 | 顧問は、委員長が推薦し役員会で決定し委嘱する。 | ||
| 7 | まちづくり委員会の業務を遂行するため、必要に応じて部会を設置することができる。 | ||
| (4) | 検討事項 | ||
| まちづくり委員会は次の各号に揚げる事項について検討し、協定内容の実現を図る。 | |||
| 1 | 適用区域におけるまちづくりに関すること。 | ||
| 2 | 建物の新築、増改築、改修に関すること。 | ||
| 3 | 看板、日除け等建物の付属物の新設、改修に関すること。 | ||
| 4 | 公共物の工事(道路の掘り返し等)に関すること。 | ||
| 5 | 道路の維持管理に関すること。 | ||
| 6 | 土地、建物等の権利変動に関すること。 | ||
| 7 | 適用区域における祭事、ソフト運営に関すること。 | ||
| (5) | 「まちづくり委員会」への届け出等 | ||
| 1 | 建築主関係者は、できる限り早期の段階で、計画概要を「まちづくり委員会」に説明することとする。 | ||
| 2 | 建築主は、その計画が「まちづくり委員会」において了承されてから、建築基準法に基づく確認申請を提出する。 | ||
| 第5条 | 協定事項 | ||
| 第1条の目的を達成するために、以下の事項を定める。 又、本協定は、現状の幅員を都市計画道路(全幅員15.0メートル)に基づいた整備計画を実現するためものとする。 |
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| (1) | 建物の新築、増改築、改修に関する事項 | ||
| 1 | 建物の用途に関する事項 | ||
| ア | 利用者が歩いて楽しい賑わいのある街並みを形成するため、建物1,2階の用途は極力、物販、飲食、サービス店とする。 | ||
| イ | 業務型店舗(事務所形態等)は出来るかぎり2階以上に配置する。やむを得ず1階に配置する場合は、歩行者に配慮した開放的なシーサイドアーバンリゾートデザインの意匠とする。(建築形態に関する事項A−イ参照) | ||
| ウ | 文化性が高く、オシャレな歩行者が歩きやすい街を目指し逗子銀座商店街の街づくりにふさわしくないと思われる施設の設置は避けることとする。 例・工場、倉庫、ガソリンスタンド、ワンルームマンション、風俗営業(関連営業も含む)その他、街づくりの基本方向に反するもの。 |
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| エ | 住宅は、原則として3階以上とする。 | ||
| 2 | 建築形態に関する事項 | ||
| A 壁面線後退、広場等に関する事項 | |||
| ア | 都市計画道路の指定幅員15mに拡幅するため、都市計画道路中心線より両サイドに7.5mづつ広げる。そのために各店は、建築物の1、2階部分は、約2.5mの壁面線後退を行うこと。又、できるだけ広場的空間を設けること。 | ||
| イ | 業務型店等をやむを得ず設置する場合は、1、2階の壁面線後退量を5.0m以上とする。 | ||
| ウ | 共同建築 街の高度な発展と商業力の拡大を図るため、規模の小さな建築物については、極力共同化を誘導すること。 |
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| B 建物の高さとスカイラインについて | |||
| ア | 街の高度な発展と歩行者に対する建物の威圧感軽減をするために努力する。 | ||
| イ | 屋上設備は、通りから見えないよう配慮する。 | ||
| C 建物の外装 | |||
| ア | 商店街のイメージの向上に資するグレードの高い材料を用いる。 | ||
| イ | 汚れの目立たない耐久性のある材料を用いる。 | ||
| ウ | マリンアーバンリゾートに合うウッディーな材料を用いる。 | ||
| エ | 複数の材料を用いるときは、建物のデザイン的効果を配慮したものとする。 | ||
| オ | 外壁の色彩 | ||
| @ |
基本色は白もしくはアイボリーとしアクセントにブルー、イエロー、グリーンの3色いずれか(3色使用は可)を用いる。各色の濃淡は自由とするが、落ち着きのあるパステルトーンとし、けばけばしい色、どぎつい色は避ける。 | ||
| A | 壁面全体をウッディーで建築した場合は、その地肌の特徴を生かした色彩でもよい。 | ||
| D 建物のデザイン | |||
| ア | 各個店の個性を生かしつつ、シーサイドアーバンリゾートのテーマにそったデザインとする。 | ||
| イ | 各個店は壁面のどこかに必ず、海をモチーフにしたポイントデザインを入れる。 | ||
| ウ | 建物の1階開口部は休日や夜間の閉店時でも歩く人が快適で楽しく「海」を感じるような演出に配慮する。又、2階以上の開口部においても同様にし、さらに内部と街路との間の視覚的な繋がりに配慮した演出にする。 | ||
| エ | 1階開口部前には各店はプランタン等(プラスチィック製は禁止)で、常に季節の花をあしらう。2階開口部においても同様に演出する。(2階以上は必要なし) | ||
| (2) | 看板、日除け等の建築付属物に関する事項 | ||
| 1 | 広告物の形態、デザイン | ||
| ア | 各個店の看板は、無垢木製の彫り物看板で統一(0.5m×0.4m)する。その掲載は、路面より2.5mの高さに建物壁面から張り出しアーム(統一デザイン)に吊り下げる。2階以上の看板に関しては、1階の看板の上に同様にする。又、この看板自体が芸術性に富んだ形態をもっているものとする。 | ||
| イ | 壁面横、縦貼り付け看板は極力避けることとする。 | ||
| ウ | 置看板は公道上に置くことを禁止する。 | ||
| 2 | 日除けの形態、デザイン | ||
| ア | 日除けは、商店街全体の統一的な雰囲気を演出するデザイン的な要素と直射日光を遮断する機能的な要素を配慮したものとする。なお、色彩は「建物の外装 −オ」の規定と同じとする。 | ||
| イ | 形態は基本的には自由とするが、シーサイドマリンリゾートらしいデザインにする。 | ||
| (3) | 路面、植樹、街路灯に関する事項 | ||
| A | 電線、電話線等の電柱は地下埋設とし空間には一切の線を除く。 | ||
| B | 1 路面デザイン | ||
| ア | 路面デザインは、「海」「波」をモチーフとしたデザインにしシーサイドアーバンリゾートの空間を演出する。又、材質においては、小さな自然タイルを使用し、タイル目地は見えない形態にする。 | ||
| 2 植樹 | |||
| ア | 歩道に樹木と街路灯を6.0m間隔に交互に設置し、県道には季節感をだすために落葉樹(カツラ)を植樹し、国道には常緑樹(シラカシ)を植樹する。 | ||
| 3 街路灯 | |||
| ア | 昼間はシーサイドアーバンリゾートとしての空間演出に配慮し、夜間は歩行者に優しい光をおとしてくれるようなライティングの演出をする街路灯を設置する。 | ||
| (4) | ストリートファニチャー等の事項 | ||
| 1 | ベンチシートはシーサイドアーバンリゾートらしくウッドを材質として使い、デザインも同様に演出する。 | ||
| 2 | タバコ入れ、ゴミ箱は設置しないこととする。 (但し、歩行禁煙の指示を掲示する。) |
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| 3 | フラワーポットを街路灯、樹木の間に設置する。形態はワイン樽を半分にしたようなウッディーな物にする。 | ||
| (5) | 舗装、取り壊しに関する事項 | ||
| 原型復旧の方法と原因者の責任 整備事業の施工部分に何らかの変化(舗装部分の掘り返し等)を及ぼす原因者は、事前に道路管理者及び「まちづくり委員会」に工事の説明を行い、同意を得るものとする。 又、原因者は、自己の負担において原型復旧を行うとともに、速やかに道路管理者及び「まちづくり委員会」に対して工事の完了の報告を行うものとする。 |
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| (6) | 営業時間、定休日に関する事項 | ||
| お客様に買い物を楽しんでいただくために、営業時間、定休日に関する努力目標を定める。 | |||
| (7) | 催事、ソフトに関する事項 | ||
| 逗子市民はもとより、市外からの沢山の人々に訪れていただくために、又、単に買い物だけではなく、歩いて楽しくなる空間創造の演出をし、様々な催事やソフトを開発するべく努力をする。これらの催事ソフトは逗子銀座商店街のアイデンティティーとなる中期的、長期的な計画を作成する。 | |||
| (8) | 維持管理に関する事項 | ||
| 「まちづくり委員会」は、街並みの景観や、歩行者空間の快適安全を維持、発展させるように努める。 | |||
| 1 | 歩道及び設置物の清掃 | ||
| 2 | 歩道及び設置物の破損の修復 | ||
| 3 | ゴミの収集(市当局と調整) | ||
| 4 | 商品の搬入、搬出の方法及び路上駐車の使用時間帯の制限 | ||
| 5 | 防災上必要とされる避難経路の確保と障害物の除去と誘導方法 | ||
| 6 | 歩道上での不法な置き看板等の除去及び防止 | ||
| 7 | 露天商及び来街者の迷惑となる行為の排除 | ||
| 8 | 放置自転車、バイクの排除 | ||
| 9 | 来街者の駐車場、駐輪場の確保等 | ||
| 10 | 自動販売機、空調、トランス他、室外機等の設置場所等の規制 | ||
| 11 | 街頭宣伝放送(BGM等)の規制 | ||
| (9) | 防災計画に関する事項 | ||
| 1 | 消防活動に対する対策 | ||
| イ) 予防・防災・火災の早期発見・自衛消防体制をつくる。 | |||
| ロ) 火災時の延焼防止・買い物客の避難、誘導・救助活動の自主体制をつくる。 | |||
| 2 | 地震等、緊急火災時に対する対策 | ||
| イ) 地震等、緊急に発生した災害により、市民及び商店街の買い物客並びに住民に対する、飲食料品・日用品等の緊急を要する物品の確保及び提供の方法等の自主体制をつくる。 | |||
| ロ) 市が提供する避難場所等の災害時の知識の普及を推進する組織をつくる。 | |||
| (10) | 違法駐車及び駐輪に関する事項 | ||
| 1 | 商店街は全面駐車禁止のため、自店の車輌は極力駐車しないよう努力する。やむを得ず駐車する場合でも短時間で行い、通行する車輌の妨げにならないよう努力する。 | ||
| 2 | 自転車は一部放置禁止区域が設けられているが、禁止区域以外でも買い物客の交通の利便と街並みの景観の確保の為、自店の自転車は歩車道に放置しないよう努力する。 | ||
| 第6条 | 協定の継承 | ||
| 本協定の適用区域内の関係者が、その権利等を新しい権利者に変更継承しようとする場合は、本協定も継承するものとする。 | |||
| 第7条 | 協定の変更 | ||
| まちづくりの推進上特別な理由があり、本協定の改廃の必要が生じた場合は、委員の3分の2以上の同意を得て決定するものとする。 | |||
| 第8条 | 補則 | ||
| 本協定の施行に伴う細目につては、別に定めることにする。 | |||
| 第9条 | 付則 | ||
| 本協定は平成7年4月25日(同日臨時総会開催承認)より施行する。 | |||
| 第2条における協定適用区域 | |||
| 逗子銀座商店街(県道)及び(国道134号)田越川からセイジョーまでの赤線印区域 | |||
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| ※ | 平成6年度活性化計画ソフト計画案「まちづくり協定書」の総合基本最終案の第5条の各項目の細目(第8条)は、県及び市当局の都市計画道路の実施計画案が現実に決定された時点で、県及び市の指導の元に検討、決定できるものです。したがってソフト計画委員会としては、今回の協定書が逗子銀座商店街としての最終原案とします。 平成7年3月31日 |
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